利益相反管理方針
1.目的
當社は「利益相反管理方針」を定め、社內體制を整備し、利益相反関係を事前に管理する方法並びにその管理統括の職責を定め、もってお客様の利益を不當に害するおそれのある取引を適正に管理することとします。
2.利益相反関係の管理対象取引の特定又は類型化
管理対象取引は、個別具體的な事情に応じて該當するか否かを決するが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該當する可能性があるものとします。
お客様と當社 | お客様と當社の他のお客様 | |
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利害対立型 | お客様と當社の利害が対立する取引 | お客様と當社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と當社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と當社の他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 當社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して當社が利益を得る取引 | 當社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して當社の他のお客様が利益を得る取引 |
管理対象取引の代表例は以下の通りです。
●M&Aに関連する取引
●集団投資スキームに関連する取引
3.利益相反取引の管理方法
當社は、原則として以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理します。
(1) 取引條件または方法の変更を行うこと
(2) 取引の中止
(3) 情報隔壁措置の実施
(4) お客様からの同意の取得
(5) お客様および関係當事者への情報開示
4.利益相反管理體制
當社は「利益相反管理規程」により、具體的な利益相反関係管理方法を定めます。利益相反管理統括者は、法務コンプライアンス室長とし、対象取引の特定及び利益相反関係管理に関する全社的な管理體制を統括します。